松原剣道・剣友会


松原剣道について

規約集

1.松原剣道規約

第1条

本会は、令和4年3月末日をもってスポーツ少年団組織からの脱退に伴い、名称を「松原剣道スポーツ少年団」を改め、「松原剣道」と称する。

第2条

本会の事務所を松原剣道会長宅に置く。

第3条

本会は剣道の稽古を通じて、青少年の健全な育成に資するとともに、会員の心身の練磨および相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

(1)剣道の稽古の実施と練成指導
(2)親睦のための各種行事の実施
(3)対外交流のための各種大会・催物への参加
(4)その他前条の目的を達成するために役員会が必要と認めた事業

第5条

1.本会の会員は、原則として21歳までの青少年とする。

2.本会の会員は入会金および会費を納入しなければならない。
入会金および会費の額については、父母の会規約第19条の定めによる。

3.休会および退会を希望する者は、文書をもって会長に届け出ること。
休会中の処遇については別に定める。

第6条

1.本会は、剣道の経験・人格・識見等において適当と思われる者を総会の議を経て、実技指導者として委嘱する。

2.実技指導者の種類は、名誉師範・師範・助教とする。

3.実技指導者の本会への入会は、役員会より師範・助教として委嘱された時点から自動的に入会し、師範・助教としての委嘱が解けた時点で自動的に退会となる。

第7条

1.本会の事業を実施するための運営組織として、会員の父母および実技指導者(師範・助教)をもって父母の会を構成する。

2.父母の会会長が本会を代表する。

3.父母の会への入会は、会員として入会した時にその父母が自動的に父母の会へ入会(家庭単位)し、退会は会員の退会により自動的に退会する。

4.本会への入会を希望して、役員会において承認された者は父母の会の会員とする。

第8条

1.本会の運営は、父母の会および役員会が行う。

2.父母の会および役員会の運営に関する細則は別に定める。

第9条

本会は草加市剣道連盟(埼玉県剣道連盟)・埼玉県剣道道場連盟に加盟する。

第10条

1.本会は、会員の父母との連絡を常に密にして、会員の健康と安全には最大限留意し、特に実技指導中もしくは団体行動中の事故防止には万全を期するものとする。

2.稽古または団体行動に参加する会員に身体の変調等異常を認められる時は、その会員の父母は実技指導者に事前にその内容を報告しなければならない。

3.団体行動のため平素使用している道場外に出る場合は、父母の会から1名以上が随伴し会員の安全・健康管理に当たるものとする。

4.万一実技指導中もしくは団体行動中に生じた事故により発生した損害については賠償の責に負う。但し、その賠償の範囲は、指導者の契約する損害賠償保険の範囲と同一とする。

第11条

この規約に定めのない事項は、役員会において協議の上、定めることとする。

第12条

この規約の改正は父母の会総会の議による。

第13条

本規約は、昭和53年3月3日より制定施行する。

本規約は平成5年10月1日より改定施行する。

本規約は平成15年5月24日より改定施行する。

本規約は、令和4年5月15日より施行する。

2.松原剣道父母の会規約

第1条

この会は、松原剣道スポーツ少年囲父母の会(以下「父母の会」という。)と称する。

第2条

父母の会の事務所は会長宅に置く。

第3条

父母の会は、松原剣道会員の父母および実技指導者、その他役員会の推薦により総会で承認された者で構成する。

第4条

本会に次の役員を置く。

(1)会 長   1名
(2)副会長   2名
(3)会 計   2名
(4)その他役員(開放・連盟・試合係など)   若干名
(5)会計監査  2名

第5条

1.本会の役員の選任は次の方法による。

(1)会長は、会長推薦委員会の推薦により、総会において出席会員の過半数の議決により選任する。
(2)会長を除く他の役員については、総会において通常決議の方法により一括選任し、役席については役員間の互選による。

2.会長推薦委員会の運営に関する事項は、別に定める。

第6条

本会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第7条

会長に事故あるとき、もしくは役員に著しい欠員の生じたときは速やかに補充を選任しなければならない。この場合の選任方法は第5条の定めるところによる。補充選任の役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条

本会に顧問を置くことができる。顧問は総会の決議により会長が委嘱する。

第9条

1.会長は、総会の承認を経て実技指導者を委嘱する。

2.本会が委嘱する実技指導者の種類は次の通りとする。

(1)名誉師範(総会における議決権を有しない)
(2)師範
(3)助教

第10条

役員の任務は次の通りとする。

(1)会長は本会を代表すると共に、父母の会を代表し、本会を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め定められ順序に従い会長を代行する。
(3)会計は本会の会計を担当し、予算の編成および執行にあたる。
(4)その他委員(開放・連盟・試合係・その他)は本会運営に必要な各業務を担当する。
(5)会計監査は、本会の業務ならびに会計を監査する。

第11条

1.本会の会議は総会および役員会とする。

2.総会は父母の会会員(家庭単位1票)をもって構成し、役員会は役員をもつて構成する。

第12条

1.本会の定期総会は会計年度終了後2ヵ月以内に開催し、その他必要に応じて随時臨時総会を開催する。

2.総会は会長が招集し、会長が議長となる。

第13条

1.役員会は、本会の事業を執行する機関である。

2.役員会のもとに業務を実施するための実行機関として助教会を置く。助教会の運営に関しては、別に定める。

第14条

会議の議決は、特別の定めがある場合を除き出席者の過半数をもって決する。

第15条

総会および役員会は、必要あるときは、学識経験者・専門家・他の団体の代表者等の参加を得て拡大会議を開くことができる。

第16条

本会の実施する事業は、役員会の合議により運営する。

2.本会の運営に関する細則は別に定める。

第17条

本会の事業および会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

第18条

父母の会の会員からは原則として会費は徴収しない。但し、本会が催行する懇親会等の参加者の実費は参加者負担とする。

第19条

本会の経費は、松原剣道会員の納入する入会金、会費ならびに雑収入により賄うものとする。

(1)入会金は金3,000円とする。
(2)会費は、月額2,500円とする。
(3)休会中および高校生以上の会員の会費は月額500円とする。

第20条

本会の事業および会計は、原則として事業計画と予算を編成して総会に提出し、その承認を得た上で実行するものとする。

第21条

本会の事業および会計は、毎年度終了後速やかに事業報告書および決算書を作成し、会計は会計監査の監査をもとめ、その意見書を付して総会に提出しなければならない。

第22条

この規約に定めなき事項は、別に定める運営規則により、なお定めなき事項は役員会の合議により定めるものとする。

第23条

この規約の改正は、総会の議による。

第24条

本規約は、昭和53年3月3日より制定施行する。
本規約は平成5年10月1日より改定施行する。
本規約は平成15年5月24日より改定施行する。
本規約は令和4年5月15日より改定施行する。

3.松原剣道会長候補者推薦委員会規則

第1条

この規則は、松原剣道父母の会規約第5条第2項に基づき、会長選任のための会長候補者推薦委員会について定める。

第2条

松原剣道役員会は、会長任期の5ヵ月前までに、副会長は次期会長選任のための本委員会を設置しなければならない。

第3条

この委員会の構成は次のとおりとし、その員数は5名以上7名以下とする。

(1)役員会(会長、実技指導者は除く)   2名以内
(2)実技指導者(師範、助教)        2名以内
(3)小中学生の父母会員          2名以内
(4) その他会長が必要と認めた者     1名以内

2.委員会は委員長を互選し、委員長が会務を統括する。

第4条

会長候補者として推薦される者は、原則として松原剣道父母の会に3年以上在籍する者とする。

第5条

前条の要件を備える者が立候補した場合においても、本委員会の審議を経て、推薦・非推薦を決定するものとする。

第6条

本委員会は、前各条に基づいて選出した候補者について、会長の任期の終わる3ヵ月前までに、総会に提案しなければならない。

第7条

会長に事故あって、任期中途で退任する場合の補充選任をする時もこの規則を適用する。但しこの場合は、なるべく速い時期にこの委員会を設置するものとする。

第8条

この規則の改正は、松原剣道総会の議による。

第9条

この規則は昭和47年7月17日制定施行された規約に基づき全面改定の上昭和63年4月24日より施行する。

2.本規則は令和4年5月15日より改定施行する。

4.松原剣友会規約

第1条

本会は松原剣友会と称す。

第2条

本会の事務局を剣友会会長宅におく。

第3条

本会は、会員相互の稽古を通じての技術の向上、健康促進、相互の親睦および松原剣道の指導・育成に協力・支援する事を目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するため次の活動を行なう。

(1)稽古および練習試合、対外試合への出場
(2)親睦会その他の行事
(3)松原剣道の発展に必要な活動の協力・支援

第5条

本会の会員は次の資格を有する者とする。

(1)剣道を愛好し、この目的に賛同した者
(2)松原剣道を卒団もしくは退団後に本会への入会を希望する者
(3)松原剣道の実技指導者
(4)所定の会費を納入する者
(5)準会員とは、正会員としての通常活動は行わないが、草加市剣道連盟に登録し、剣道連盟の活動に参加するもの。

第6条

本会は次の役員をおく。

会長1名。副会長廉書記1名。会計1名。

第7条

役員は会員の互選による。

第8条

(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長不在の時はこれに代る。
(3)会計は会費の会計処理をする。
(4)書記は事業の記録をする。

第9条

総会は会の議決機関とし、会長が議長を務める。

第10条

毎年5月に総会を行ない活動方針や計画を話し合い、役員を選出し予算決算を審議する。

2.会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

第11条

規約の変更、役員の任命及び罷免は総会の議決によらなければならない。

第12条

(1)入会費3,000円を徴収する。
(2)会費は年額4000円とする。
(3)会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(4)休会中の者の会費は徴収しない。

第13条

本規約は、昭和53年3月3日より制定施行する。
本規約は平成5年10月1日より改定施行する。
本規約は平成15年5月24日より改定施行する。
本規約は令和4年5月15日より改定施行する。

以上