松
剣松原剣道スポーツ少年団について
規約集
1.松原剣道スポーツ少年団規約
- 第1条
本団を松原剣道スポーツ少年団と称する。
- 第2条
本団の事務所を松原剣道スポーツ少年団父母の会(以下「父母の会」という。)会長宅に置く。
- 第3条
本団は剣道の稽古を通じて,団員の心身の練磨および相互の親睦を計り、もって青少年の健全な育成に資することを目的とする。
- 第4条
本団は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)剣道の稽古の実施と練成指導
(2)親睦のための各種行事の実施
(3)対外交流のための各種大会・催物への参加
(4)その他前条の目的を達成するために父母の会が必要と認めた事業
- 第5条
本団の団員は、原則として草加市在住の満5歳から満21歳迄の児童および青年とする。
2.本団の団員は入団金および団費を納入しなければならない。
(1)入団金は金3,000円とする。
(2)団費は、月額2,500円とする。
- 第6条
本団は財団法人日本体育協会の下部機構である草加市スポーツ少年団に登録し、併せて草加市剣道連盟・埼玉県剣道道場連盟に加盟する。
- 第7条
本団にはとくに役員をおかない。但し、父母の会会長が本団を代表する。また、団員代表を必要とするときは、その都度父母の会が定めるものとする。
- 第8条
本団の運営は、団員の父母・実技指導者・賛助会員をもって構成する父母の会にその全権を委任する。
2.入団金・団費の収納・予算の編成および施行についても同様とする。
3.本団の運営に関する細則は別に定める。
- 第9条
本団の実技指導者は、剣道の経験・学識・人格・識見等において適当と思われる者を名誉師範・師範・助教とする。
- 第10条
本団は、常に団員の父母との連絡を常に密にして、団員の健康と安全には最大限留意し、特に実技指導中もしくは団体行動中の事故防止には万全を期するものとする。
2.稽古または団体行動に参加する団員に身体の変調等異常を認められる時は、その団員の父母は実技指導者に事前にその内容を報告しなければならない。
3.団体行動のため平素使用している道場外に出る場合は、その人員等に応じ、父母の会役員1名以上が随伴し団員の安全・健康管理に当たるものとする。
4.万一実技指導中もしくは団体行動中に生じた事故により発生した損害については賠償の責に負う。但し、その賠償の範囲は、本団において契約する損害賠償保険の範囲と同一とする。
- 第11条
この規約に定めのない事項は、必要なときに父母の会において協議の上、定めることとする。
- 第12条
この規約の改正は父母の会総会の議による。
- 第13条
-
この規約は昭和47年7月17日に制定した規約に基づき、全面改定の上、昭和63年4月24日より施行する。
2.第9条の改正により、この規約は、平成16年4月29日より施行する。
2.松原剣道スポーツ少年団 父母の会規約
第一章 総則
- 第1条
-
この会は、松原剣道スポーツ少年囲父母の会(以下「父母の会」という。)と称する。
- 第2条
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この会の事務所は会長宅に置く。
- 第3条
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この会は剣道の稽古を通じて健全な青少年の育成に資することを目的として設立された松原剣道スポーツ少年団を後援し、同団の所期の目的が達成できるよう務めることを目的とする。
- 第4条
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この会は前条の目的を達成するため松原剣道スポーツ少年団の委任を受けて同少年団の運営に当る。但し,父母の会において独自に行なう親睦会等を妨げるものではない。
- 第5条
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この会の会員は、松原剣道スポーツ少年団の団員の父母(家庭単位)および師範・助教とする。団員の父母の入会は、団員の入団により自動的に入会し、退会は団員の退団により自動的に退会する。実技指導者の入会は父母の会より師範・助数として委嘱された時点から自動的に入会し、師範・助教としての委嘱が解けた時点で自動的に退会となる。
2.実技指導者・剣友会会員その他本会の趣旨に賛同し入会を希望して父母の会の総会において承認された者を賛助会員とする。
- 第6条
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この会の会員は、当番その他割当てられた責務を忠実に雁行しなければならない。
- 第7条
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この会の会員・師範・助教は、総会においてそれぞれ・個の議決権を有する。但し、会員・師範・助教に重複する者であっても、同一人による重複議決権の行使は認められない。
第二章 役 員
- 第8条
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本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名
会 計 2名
委 員 若干名
会計監査 2名
- 第9条
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本会の役員の選任は次の方法による。
(1)会長は、会長推薦委員会の推薦により、総会において出席会員の3分の2以上の議決により選任する。
(2)会長を除く他の役員については、総会において通常決議の方法により一括選任し、役席については役員間の互選による。
2.会長推薦委員会の運営に関する事項は、別に定める。
- 第10条
-
本会役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会長についての重任は、2期4年までとする。
- 第11条
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会長に事故あるとき、もしくは役員に著しい欠員の生じたときは速やかに補充を選任しなければならない。この場合の選任方法はの定めるところによる。補充選任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第12条
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本会に顧問・相談役を置くことができる。顧問・相談役は総会の決議により会長が委嘱する。
- 第13条
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会長は、剣道の技能・学識・人格・識見に秀でたものに、父母の会の承認を経て実技指導者を委嘱する。
2.本会が委嘱する実技指導者の種類は次の通りとする。
(1)名誉師範
(2)師範
(3)助教
- 第14条
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役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表すると共に、松原剣道スポーツ少年団を代表し、本会および同少年団を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、予め定められ順序に従い会長を代行する。
(3)会計は本会の会計を担当し、予算の編成および執行にあたる。
(4)委員は本会運営に必要な各業務を担当する。
(5)会計監査は、本会の業務ならびに会計を監査する。
第三章 会 議
- 第15条
-
本会の会議は総会および運営委員会とする。
2.総会は会員・師範・助数をもって構成し、運賞委員会は役員をもつて構成する。
- 第16条
-
本会の定期総会は会計年度終了後2ヵ月以内に開催し、その他必要に応じて随時臨時総会を開催する。
2.総会は会長が招集する。
- 第17条
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運営委員会は、本会の業務執行機関であり、定例会および随時開催する臨時運営委員会とする。
- 第18条
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会議は構成員の過半数の出席をもって成立し、特別の定めがある場合を除き出席者の過半数をもって決する。
- 第19条
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総会および運営委員会は、第14条の規定にかかわらず必要あるときは、学識経験者・専門家・他の団体の代表者等の参加を得て拡大会議を開くことができる。
2.必要あるときは運営委員会の承認を得て,別に専門委員会を設けることができる。
第四章 運営および会計
- 第20条
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本会の運営は、運営委員会の合議により運営する。
2.本会の運営に関する細則は別に定める。
- 第21条
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本会の事業および会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
- 第22条
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本会の会員からは原則として会費は徴収しない。但し、本会が催行する懇親会等の参加者の実費は参加者負担とする。
- 第23条
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本会の経費は、松原剣道スポーツ少年団団員の納入する入団金、団費ならびに雑収入により賄うものとする。
- 第24条
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本会の会計は、予算を編成して総会に提出し、その承認を得たのを実行するものとする。
- 第25条
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本会の会計は、毎年度終了後速やかに決算書を作成し、会計監査の監査をもとめ、その意見書を付して総会に提出しなければならない。
第五章 付 則
- 第26条
-
この規約に定めなき事項は、別に定める運営規則により、なお定めなき事項は運営委員会の合繊により定めるものとする。
- 第27条
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会員の3分の1以上の要求により総会開催の請求があった場合は、会長は2週間以内に総会開催の手続を取らなければならない。
- 第28条
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この規約の改正は、父母の会の総会の議による。
- 第29条
-
この規約は昭和47年7月17日制定施行された規約に基づき全面改定の上昭和63年4月24日より施行する。
2.第13条の改正により、この規約は、平成16年4月29日より施行する。
第六章 会 計
- 第30条
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(1)入会費1,000円を徴収する。
(2)会費は月額500円とする。
(3)会計年度は毎年4月1日そ翌年3月31日迄とする。
(4)準会員の会費は正会員の半額とする。
(5)休会中の者の会費は徴収しない。
附 則
- 第31条
-
本規約は、昭和53年3月3日より制定施行する。
本規約は平成5年10月1日より改定施行する。
本規約は平成15年5月24日より改定施行する。
3.松原剣友会規約
第一章 総則
- 第1条
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本会は松原剣友会と称す。
- 第2条
-
本会の事務局を会長宅におく。
- 第3条
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本会は、会員相互の稽古を通じての技術の向上、健康促進、相互の親睦および松原剣道スポーツ少年団の育成を支援する事を目的とする。
第二章 事 業
- 第4条
-
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行なう。
(1)稽古および練習試合、対外試合への出場
(2)親睦会その他の行事
(3)松原剣道スポーツ少年団発展に必要な活動の支援
第三章 資 格
- 第5条
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本会の会員は次の資格を有する者とする。
(1)剣道を愛好し、この目的に賛同した者
(2)同団に在籍していた者
(3)松原剣道スポーツ少年団の指導者
(4)所定の会費を納入する者
(5)準会員とは、正会員としての通常活動は行わないが、草加市剣道連盟に登録し、剣道連盟の活動に参加するもの。
第四章 役 員
- 第6条
-
本会は次の役員をおく。
会長1名。副会長廉書記1名。会計1名。
- 第7条
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役員は会員の互選による。
- 第8条
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(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し会長不在の時はこれに代る。
(3)会計は会費の集出をする。
(4)書記は全ての事業の記録をする。
第五章 会 議
- 第9条
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総会は会の最高議決機関である。
- 第10条
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毎年5月に総会を行ない活動方針や計画を話し合い役員を選出し予算決算を審議する。
- 第11条
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規約の変更役員の任命及ぶ罷免は総会の議決によらなければならない。
- 第12条
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必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第六章 会 計
- 第13条
-
(1)入会費1,000円を徴収する。
(2)会費は月額500円とする。
(3)会計年度は毎年4月1日そ翌年3月31日迄とする。
(4)準会員の会費は正会員の半額とする。
(5)休会中の者の会費は徴収しない。
附 則
- 第14条
-
本規約は、昭和53年3月3日より制定施行する。
本規約は平成5年10月1日より改定施行する。
本規約は平成15年5月24日より改定施行する。